○長門川水道企業団職員就業規則
平成9年3月21日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務
第1節 服務(第3条―第7条)
第2節 勤務時間(第8条―第16条)
第3節 休日及び休暇(第17条―第25条)
第4節 年少の職員(第26条―第29条)
第3章 退職(第30条)
第4章 表彰(第31条―第33条)
第5章 安全及び衛生(第34条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 長門川水道企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。
第2章 勤務
第1節 服務
(服務の基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、その職務の遂行に当たって、上司の指揮監督に服し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(第1号様式)を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、その者が職員に採用になったときに交付し、退職等により職員の身分を喪失したときは、遅滞なく返還しなければならない。
3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに水道課長に提出し、訂正を受けなければならない。
(出勤簿の押印)
第5条 職員は、出勤したとき、自ら直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 出勤簿は、水道課長又はその委任を受けた者が管理する。
(勤務中の離席)
第6条 職員は、勤務中に離席しようとするときは、上司の許可を受け、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(その他の服務)
第7条 その他の服務に関する事項について、別に定めがあるもののほか、栄町職員の例による。
第2節 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 長門川水道企業団任期付職員の採用に関する条例(平成29年長門川水道企業団条例第5号)第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員(次条第1項において「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。
4 企業長は、職務の特殊性により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、企業長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第10条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規程の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、企業長の承認を得て規程で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第12条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要性がある場合において、規程の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(休息時間)
第13条 企業長は、第10条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、規程で定める基準に従い、休息時間を置くものとする。
(仮眠時間)
第14条 勤務時間が一昼夜連続勤務の場合においては、夜間4時間を下らず7時間を超えない範囲内で、仮眠時間を置くものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第15条 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。
(育児又は看護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第15条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規程で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規程で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規程で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第23条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を看護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規程で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において常態として当該子を養育することができるものとして規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規程で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第23条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要看護者」という。)のある職員が、規程で定めるところにより、当該要看護者を看護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規程で定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要看護者のある職員が、規程で定めるところにより、当該要看護者を看護する」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各号に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規程で定める。
(宿直及び日直)
第16条 企業長は、職員に週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。
第3節 休日及び休暇
(休日)
第17条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第19条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇及び看護休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で企業長が別に定める日数)
(2) 当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が終了することにより退職することとなる職員 その者の当該年度における在職期間に応じ、次のとおりとする。(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で企業長が別に定める日数)
在職期間 | 年次休暇の日数 |
1月以下 | 2日 |
1月を超え2月以下 | 3日 |
2月を超え3月以下 | 5日 |
3月を超え4月以下 | 7日 |
4月を超え5月以下 | 8日 |
5月を超え6月以下 | 10日 |
6月を超え7月以下 | 12日 |
7月を超え8月以下 | 13日 |
8月を超え9月以下 | 15日 |
9月を超え10月以下 | 17日 |
10月を超え11月以下 | 18日 |
11月を超え1年以下 | 20日 |
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、企業長は、職員の請求により、1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
4 企業長は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第21条 企業長は、職員が次の各号により療養を要する場合には、次に定める基準により与えるものとする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 医師の証明等に基づきその療養に必要と認める期間
(2) 公務によらない結核性疾患 1年を超えない範囲内で医師の証明等に基づきその療養に必要と認める期間
(3) その他の私傷病 90日を超えない範囲内で医師の証明等に基づきその療養に必要と認める期間
2 療養休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1時間に満たない時間で与えることを妨げない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹関係以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間
(6) 女性職員の生理日における勤務が著しく困難な場合 女性職員が請求した期間 ただし、2日を超えることができない。
(6の2) 女性職員が妊娠した場合で、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間
(7) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(7の2) 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(8) 職員が保健所、市町村及び病院等の主催する母親学校への参加 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(9) 通勤に利用する交通機関が混雑する場合で、妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、休息又は補食をするとき その都度必要とされる時間
(11) 女性職員が出産する場合 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間
(12) 職員が生後満3年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。)をする場合 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲内で必要と認める時間
ア 生後1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて90分
イ 生後満3歳に達しない子(アに掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分
(13) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき、又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における7日の範囲内の期間
(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断又は予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において7日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(14の2) 要看護者の看護、要看護者の通院等の付添い、要看護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要看護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(16) 職員が父母、配偶者及び子の祭日のため勤務しないことが相当であると認められる場合 慣習上最小限度必要と認める期間
(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における5日
(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通の遮断により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(22) 20年又は30年勤続し、かつ、勤務成績が良好であると認められる職員が、心身の健康の維持及び増進、元気回復並びに自己研さんを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する5日の範囲内の期間
(23) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ企業長の承認を得て任命権者が定める場合 企業長が承認した期間
(看護休暇)
第23条 看護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、二親等以内の親族その他規程で定める者で負傷、疾病又は老齢により規程で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 看護休暇の期間及びその態様は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要看護者1人につき通算して3年(臨時的任用職員の場合にあっては、93日)を超えない範囲内の期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 30分を単位とし、1日を通じて4時間を限度とするもの
(3) 前2号を併用するもの
3 看護休暇については、長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、長門川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和46年長門川水道企業団規程第2号)第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(療養休暇、特別休暇及び看護休暇の承認)
第24条 療養休暇、特別休暇(規程で定めるものを除く。)及び看護休暇については、規程の定めるところにより、企業長の承認を受けなければならない。
第4節 年少の職員
(年少職員の就業)
第26条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、労働基準法第33条第1項又は同法第41条に該当する場合は、この限りでない。
第27条から第29条 削除
第3章 退職
(退職の手続)
第30条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て企業長に届け出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第31条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第32条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上特に有益な発明考案改良をなしたもの
(6) 災害等に際し、自己の危難を顧みず職務を遂行したもの
(7) その他の職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰の方法)
第33条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。
第5章 安全及び衛生
(職員の責務)
第34条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の発生の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第35条 施設、設備等の点検及び作業環境の点検並びに健康増進のため、水道課に安全衛生推進者を1人置くものとする。
2 安全衛生推進者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に定めるところにより、その職務を行うものとする。
(安全運転管理者)
第36条 自動車の安全な運転を確保するため、水道課に安全運転管理者1人を置くものとする。
2 安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に定めるところにより、その職務を行うものとする。
(健康診断の実施)
第37条 健康診断は、毎年1回以上期日を定め実施するものとする。
(病者の就業制限)
第38条 伝染病の疾病、精神病又は労働のために病勢が憎悪する職員については、就業を禁止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(長門川水道企業団水道事業就業規則の廃止)
2 長門川水道企業団水道事業就業規則(昭和46年長門川水道企業団規則第3号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際現に廃止前の就業規則第6条第2項の本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間の割り振られている職員について同条第3項の規定に定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第9条の規定により企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成8年における年次休暇の日数については、第20条にかかわらず、廃止前の就業規則第16条に規定する年次休暇の残数とする。
8 この規則の施行の際現に廃止前の就業規則第15条の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、第20条第3項の規定により請求したものとみなす。
9 この規則の施行の際現に廃止前の就業規則第16条第7項の規定により企業長又はその委任を受けたものの承認を受けている休暇については、第24条の規定により企業長が承認したものとみなす。
10 この規則施行の際現に勤続期間が20年又は30年に達している職員に係るこの規則による改正後の長門川水道企業団水道事業職員就業規則第22条第18号の規定の適用については、同号中「20年又は30年」とあるのは、「20年以上又は30年以上」とする。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 就業規則第10条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定(「第12条に規定する」を削る部分に限る。)並びに第14条、第15条、第15条の2第3項、第20条第1項、第3項、第23条第3項、第35条及び第36条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後の期間について改正後の第15条の2又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、同日前においても、規程で定めるところにより当該請求を行うことができる。
3 この規則の施行日前に使用された改正前の第22条第14号及び第14号の2に規定する休暇については、改正後の第22条第14号及び14号の2に規定する休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条の改正規定及び第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日において改正後の長門川水道企業団職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第20条第1項第1号に該当する職員(企業長が定める職員を除く。)についての平成29年度における年次休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、改正前の長門川水道企業団職員就業規則第20条第1項第1号の規定により平成29年に付与された年次休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数から同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に5日を加えて得た日数とする。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(長門川水道企業団職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の長門川水道企業団職員就業規則第8条第2項、第9条第1項及び第2項、第10条第2項、第20条第1項各号の規定を適用する。
別表(第22条関係)
忌引期間表
死亡した者と職員との関係 | 配偶者 | 父母 | 子 | 祖父母 | 孫 | 兄弟姉妹 | おじ又おば | |||
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 (職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | 1日 | 3日 | 1日 (職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
死亡した者と職員との関係 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 子の配偶者又は配偶者の子 | 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 兄弟関係の配偶者又は配偶者の兄弟関係 | おじ又はおばの配偶者 | |||||
日数 | 3日 (職員と生計を一にしている場合にあっては、7日) | 1日 (職員と生計を一にしている場合にあっては、5日) | 1日 (職員と生計を一にしている場合にあっては、3日) | 1日 |
備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。