○長門川水道企業団委託業務に係る企画提案方式に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業団が発注する委託業務の相手方(以下「受託業者」という。)を企画提案方式(以下「企画提案」という。)に基づき選定する場合における事務取扱いの基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、企画提案とは、複数の者から企画提案書等の提出を求め、これを審査し、最適の受託業者を選定する方法をいう。

(対象業務)

第3条 次の各号のいずれかに該当する委託業務について、企画提案により受託業者を選定することができるものとする。

(1) 文化性、創造性及び高度の専門的技術を必要とするもの

(2) 機能上創造性及び相当の専門的技術を必要とするもの

(3) その他企業長が必要と認めるもの

(委員会)

第4条 企画提案に基づき受託業者を選定する場合は、長門川水道企業団企画提案方式による業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員長及び委員)

第5条 委員長は、長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の委員長にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 委員は、審査会にある者及び企業長が委嘱した者をもって充てる。

5 委員に事故のあるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

6 委員の任期は、受託業者が選定されたときをもって終了する。

(会務)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 企画提案に参加する業者の選定をすること。

(2) 参加業者から企画提案方式により提出された書類内容及び参加業者からの聴取内容の審査検討及び評価に関すること。

(3) 提案内容評価基準の結果に基づいて、受託業者を選定すること。

(4) その他受託業者の選定に必要な事項の調査に関すること。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の委員は、議事について秘密を守らなければならない。

5 委員長は、会議の結果を速やかに企業長に報告する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、水道課において処理するものとする。

(企画提案の参加者)

第9条 企画提案の参加者は、次項を除くほか長門川水道企業団建設工事等指名競争入札参加資格者登録簿に登載されている者とする。

2 企業長が必要と認める者。

(規定の準用)

第10条 この要綱に定めるもののほか、長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱を準用する。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

長門川水道企業団委託業務に係る企画提案方式に関する事務取扱要綱

 種別なし

(明治13年1月1日施行)