○長門川水道企業団料金関係業務委託に関する規程
平成22年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規程に基づき、長門川水道企業団水道事業における水道料金等の徴収業務その他業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金等の徴収業務(窓口収納業務を含む。以下「徴収業務」という。)
(2) 水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)
(3) 水道栓の開閉業務(水道使用の開始、中止の受付を含む。)
(4) 検定期限満了のメーター交換業務
(5) 前4号に掲げるもののほか必要と認める業務
(業務委託の基準等)
第3条 企業長は、次に掲げる基準に該当し、適当と認める者に業務を委託することができる。
(1) 業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 委託業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収した水道料金等の保管が安全であると認められること。
2 前項の契約の締結は、長門川水道企業団財務規程(平成15年長門川水道企業団管理規程第1号)の第7章契約規定の定めるところによる。
(徴収できる水道料金等の範囲)
第5条 徴収業務の委託をうけた者(以下「徴収受託者」という。)が徴収できる水道料金等は、次に掲げるものとする。
(1) 長門川水道企業団給水条例(平成10年長門川水道企業団条例第1号。以下「給水条例」という。)第29条に規定する水道料金
(2) 給水条例第34条に規定する開栓手数料
(徴収業務の委託の告示)
第6条 企業長は、徴収業務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき、つぎに掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 徴収受託者の名称及び所在地
(2) 徴収業務の委託範囲
(3) 委託の期間
(水道料金等の徴収方法)
第7条 徴収受託者は、水道料金納入通知書(以下「納入通知書」という。)により水道料金等を徴収したときは、領収書に領収印(第1号様式)を押印し、納入者に交付しなければならない。
(徴収金の取扱い)
第8条 徴収受託者は、水道料金等を徴収したときは、その内容を示す計算書を企業長に提出するとともに、当該徴収した額を、速やかに払込書により長門川水道企業団出納取扱金融機関に納入しなければならない。
(水道メーターの検針)
第9条 企業長は、検針業務の受託者に対し、検針票その他の関係書類を定めて検針させるものとする。
(委託業務の実績報告等)
第10条 第2条各号の委託業務の受託者(以下「受託者」という。)は、企業長が別に定めるところにより、委託業務に係る実績報告その他の関係書類を作成し、報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、企業長は、受託者に対し、必要と認めるときは、委託業務の処理状況について報告を求め、又は必要書類の作成及び提出を求めることができる。
(身分証明書の交付)
第11条 企業長は、受託者に業務従事者証(第2号様式)を交付する。
2 受託者は、受託業務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり知り得た情報を企業長が指示する目的外に使用し、及び第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託期間が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、業務の委託に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。