○長門川水道企業団総合評価一般競争入札実施要領
平成21年10月30日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する業務のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価一般競争入札」という。)で実施するにあたり必要な事項を定める。
2 総合評価一般競争入札の実施にあたっては、公平性、透明性及び競争性の確保に努めるものとする。
(対象業務)
第2条 総合評価一般競争入札の対象となる業務は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、業務委託、物品購入、その他の業務(以下「対象業務」という。)又は二つ以上の対象業務を一括した業務のなかで次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 履行金額が3千万円以上と見込まれるもので、総合評価一般競争入札を実施することで、品質の向上、コスト削減が見込まれること。
(2) 複数の対象業務が密接に関連していて、単体で履行するよりも総合的な業務内容の向上及びコスト削減が見込まれること。
(3) 複数年に渡って履行することで、総合的な業務内容の向上及びコスト削減が見込まれること。
(4) 前各号に定めるもののほか総合評価一般競争入札によることが適当と判断できること。
(落札基準)
第3条 企業長は、入札に付すべき対象業務の契約を総合評価一般競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準、その他総合評価一般競争入札に関し必要な基準(以下「落札基準」という。)を設定しなければならない。
2 落札基準の設定にあたっては、発注する対象業務の種類、規模、履行内容、その他の特性に応じた基準及びその配点を定めるものとする。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第4条 企業長は、落札基準を設定したときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)第12条の4第1項に掲げる事項その他必要な事項に関し、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。この場合においては、併せて、当該落札基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。
(入札の公告等)
第5条 総合評価一般競争入札を実施しようとするときは、長門川水道企業団財務規程(平成15年長門川水道企業団管理規程第1号。以下「財務規程」という。)第107条第1項の規定によるほか、施行令第167条の6第1項及び第167条の10の2第6項の規定により公告しなければならない。
2 前項の公告(以下「入札公告」という。)においては、対象業務の内容、事業者選定のスケジュール、落札基準、落札者の決定方法、入札書類の審査等を定めた入札説明書を付し、配布方法を記載しなければならない。
(入札参加資格の確認)
第6条 入札参加者は、総合評価一般競争入札に関して入札参加資格の確認をしようとするときは、入札参加表明書、入札参加資格審査申請書を入札公告に定められた期日までに提出するものとする。
2 企業団は施行令第167条の4及び第167条の5の2の規定に基づき、入札参加者から提出のあった入札参加資格審査申請書を基に入札参加資格の審査を行い、合否を決定する。
3 入札参加資格の審査結果は、速やかに入札参加者に通知しなければならない。
(質疑及び回答)
第7条 企業団は、入札参加者に対して当該入札についての質問の機会を設けるものとし、入札参加者より質問を受けた場合は、速やかに回答を行うものとする。
2 企業団は、前項の質問及び回答の内容を入札参加者に対して公開しなければならない。
(入札)
第8条 入札参加者は、対象業務の入札価格及び技術提案をもって入札するものとし、入札公告に定められた期日までに、別に定める様式により技術提案を提出するものとする。
(選定委員会)
第9条 企業団は、技術評価及び価格評価を審査するため長門川水道企業団総合評価一般競争入札選定委員会(以下次項において「選定委員会」という。)を行うものとする。
2 選定委員会は、長門川水道企業団委託業務に係る企画提案方式に関する事務取扱要綱(平成15年12月1日制定)の委員をもってあてる。
(選定結果の通知及び公表)
第10条 落札者の選定結果は、速やかに入札参加者に通知するとともに、別に定める方法により公表するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、総合評価一般競争入札の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年11月1日から施行する。
関係要綱
○長門川水道企業団委託業務に係る企画提案方式に関する事務取扱要綱
(平成15年12月1日施行)
○設計・修繕・更新業務委託に関する企画提案参加業者選定基準
(平成17年5月1日施行)