○長門川水道企業団が実施する工事等の契約に係る入札方式選定基準

平成21年10月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この基準は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)が実施する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)、業務委託、物品購入、その他(以下「対象業務」という。)の契約に係る入札方式を選定するための基準とする。

(入札方式)

第2条 入札方式は、対象業務の種類、履行条件等により一般競争入札、指名競争入札、総合評価一般競争入札のいずれかより選定する。

(指名競争入札)

第3条 指名競争入札は、長門川水道企業団財務規程(以下「財務規程」という。)第119条及び地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の規定によるほか、次の各号に規定するものとする。

(1) 地域性、水道事業の特殊性により指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の数が少数であるとき。

(2) 指名競争入札に付そうとする対象業務と密接な関係にある他の対象業務を複数の入札参加資格者が履行しているとき。

(3) 前各項によるほか、特別の理由により入札参加資格者から選定することが有利と認められるとき。

(一般競争入札)

第4条 一般競争入札は、財務規程第104条の規定によるほか原則として設計金額が3千万円以上の対象業務に適用する。ただし、3千万円未満の対象業務であっても他の入札方式によりがたい場合は、当該入札を適用する。

(総合評価一般競争入札)

第5条 総合評価一般競争入札は、履行予定金額が前条本文の金額と見込まれる対象業務で、次の各号に掲げるもの。

(1) 複数の対象業務が密接に関連していて、単体で履行するよりも総合的な業務内容の向上及びコスト削減が見込まれる工事等

(2) 複数年に渡って履行することで、総合的な業務内容の向上及びコスト削減が見込まれる工事等

(3) 前各号に定めるもののほか総合評価一般競争入札によることが適当と判断できる業務

この基準は、平成21年11月1日から施行する。

長門川水道企業団が実施する工事等の契約に係る入札方式選定基準

平成21年10月30日 告示第5号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年10月30日 告示第5号