○長門川水道企業団財務規程

平成15年3月17日

管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第17条―第19条)

第2節 収入(第20条―第31条)

第3節 支出(第32条―第44条)

第4節 預り金及び有価証券(第45条―第47条)

第5節 出納取扱金融機関等(第48条―第51条)

第4章 棚卸資産

第1節 通則(第52条―第54条)

第2節 出納(第55条―第62条)

第3節 棚卸(第63条―第66条)

第5章 棚卸資産以外の物品(第67条―第70条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第71条)

第2節 取得(第72条―第81条)

第3節 交換(第82条・第83条)

第4節 借入れ(第84条)

第5節 管理及び処分(第85条―第89条)

第6節 減価償却(第90条―第96条)

第7節 固定資産の評価(第96条の2・第96条の3)

第6章の2 リース会計に係る特例(第96条の4・第96条の5)

第6章の3 引当金(第96条の6―第96条の8)

第7章 契約

第1節 通則(第97条―第103条)

第2節 一般競争入札(第104条―第118条)

第3節 指名競争入札及び随意契約(第119条―第124条)

第4節 競り売り(第125条)

第5節 契約の履行(第126条―第140条)

第8章 予算(第141条―第154条)

第9章 決算(第155条―第158条)

第10章 雑則(第159条―第162条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、長門川水道企業団(以下「企業団」という。)上水道事業(以下「事業」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 契約担当者 企業長及び企業長から委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(企業出納員等)

第3条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

3 現金取扱員が1人1日取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 500,000円

(2) その他の収納金 500,000円

(出納事務の委任)

第4条 次の各号に掲げる事務は、企業出納員に委任する。

(1) 金銭(現金及び預金並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する有価証券等をいう。以下同じ。)出納を行うこと。

(2) 公金を収納し、出納取扱金融機関に納付すること。

(3) 企業長名の預金から支払のための小切手を振り出すこと。

(4) 公金振替書及び支払通知書を発行すること。

(5) 預金種目及び金融機関相互の預金を組み替えること。

(6) 貯蔵品又は物品の出納保管に関すること。

(7) 寄附を受けた物品の受領書を発行すること。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 事務の業務に係る公金の出納事務の一部については、企業長が定めた出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(取引の表示)

第7条 取引は、すべて伝票をもって表示する。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の発行)

第9条 取引が発生したときは、遅滞なく証拠書類に基づいて伝票を発行しなければならない。

2 伝票は、1科目ごとに1伝票を作成しなければならない。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

3 伝票の記載事項を訂正する場合は、起票者がその訂正印を押さなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

(伝票の取消訂正)

第10条 過誤その他の理由により伝票を取り消し、又は訂正しようとする場合は、理由を付して取り消し、又は訂正の振替伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び集計)

第11条 伝票は、毎日記帳して整理しなければならない。

2 記帳の日付は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 収入伝票及び支出伝票は、金銭出納日とする。

(2) 振替伝票は、伝票発行日又は検収日とする。ただし、やむを得ないときは、受理した日とすることができる。

3 企業出納員は、前項の伝票により日計表を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理を要するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行状況表

(2) 支出予算執行状況表

(3) 予算整理簿

(4) 総勘定元帳

(5) 現金預金出納簿

(6) 貯蔵品在庫一覧表

(7) 固定資産台帳

(8) 公債台帳

(9) 預り金整理簿

(10) 前払金整理簿

(11) 契約台帳

(帳簿の記帳)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に変更しなければならない。

(帳票の照合)

第15条 相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要により整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の出納)

第17条 金銭の収入又は支出は、証拠書類を添付した収入伝票又は支出伝票を発行して行うものとする。ただし、収入の場合において証拠書類の添付を必要としない場合には、これを省略することができる。

(首標金額の表示)

第18条 小切手、納入通知書、請求書、領収書、伝票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額の表示は、明瞭に記載しなければならない。

(金額、数量の訂正禁止)

第19条 伝票及び証拠書類に記載された金額及び数量は、加除訂正することができない。

2 前項の規定にかかわらず、その内訳となるべき金額及び数量は、加除訂正することができる。この場合において、原文が明らかに読むことができるように挿入するか、又は2線を引き訂正削除するとともに、余白にその旨を併記し、証印しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第20条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長に決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定により決裁を受けた場合は、収入予算執行状況表及び予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第21条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第22条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の受託をしている者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(口座振替)

第24条 納入義務者が出納取扱金融機関等に預金口座を設けている場合は、口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の場合は、第21条の規定にかかわらず納入通知書を当該金融機関に送付するものとする。

(収納金の取扱い)

第25条 現金取扱員又は公金徴収事務等受託者が現金を収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員が自ら現金を収納し、又は前項の規定により現金取扱員又は公金徴収事務等受託者から現金の引継ぎを受けた場合は、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない場合には翌日(翌日が金融機関の営業日以外の日に当たるときは、その日以後において最も近い金融機関の営業日とする。以下同じ。)預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第26条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添えて企業長に決裁を受け、予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票又は振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第33条及び第41条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(未納金の督促)

第28条 企業長は、指定した納期限を過ぎても納入義務者から納付のない場合は、督促状を発行し、督促状該当一覧表により整理しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第29条 事業の収入について納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、給水区域内とする。

(証券による納付)

第30条 水道料金その他の収納金は、次に掲げる証券で収納することができる。

(1) 持参人払式及び企業長又は出納取扱金融機関等を受取人とする小切手。ただし、支払人が給水区域内の手形交換業務に参加している金融機関であって、支払地を給水区域内とし、かつ、次に掲げる場合に該当しないもの

 金額が収納金額を超過するもの

 金額が収納金額に達しないもの。ただし、不足額に相当する現金を添えたときは、この限りでない。

 振出日から起算して8日を経過したもの

(2) 企業長又は出納取扱金融機関等を受取人とする郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間中に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は地方債の利札で、支払期日の到来したもの

(不納欠損)

第31条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第32条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第33条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前払金)

第34条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行状況表及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前途の範囲)

第34条の2 令第21条の5第1項第15号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路通行料金その他これに類する経費

(2) 職員研修、講習会その他これに類する経費

(3) 訴訟又は供託に類する経費

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 自動車損害賠償責任保険料

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき支給される児童手当

(7) 交際費

(8) 前各号に掲げるもののほか企業長が必要と認める経費

(概算払の範囲)

第34条の3 令第21条の6第5号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補償に要する経費

(2) 公益法人等に対する委託費

(前払金の範囲)

第34条の4 令第21条の7第8号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 補償に要する経費

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費

(隔地払)

第35条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に対して小切手を振り出すとともに隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に依頼したときは、隔地払済通知書を受け取るとともに債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替の手続等)

第37条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて振替済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

3 前項の規定により支出を行った場合は、出納取扱金融機関の発行する振替済通知書をもって領収書に代えることができる。

(小切手の振出し)

第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人を官公署若しくは資金前渡を受ける者とする場合は、この限りでない。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第40条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金による支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行状況表又は収入予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第21条から第23条まで及び第26条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4節 預り金及び有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第45条 企業出納員は、保証金その他事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金の出納)

第46条 預り金の出納は、事業の収入及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り金等の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、第45条の保証金又は有価証券(以下「保証金等」という。)を受け入れたときは、保証金(保証有価証券)納付書を提出させ、預入者に対し当該保証金等と引換えに預り証を交付しなければならない。

2 前項の保証金等を還付するときは、保証金(保証有価証券)還付請求書を提出させ、当該請求書に受領印を徴さなければならない。

第5節 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関等の収納金の取扱い)

第48条 出納取扱金融機関等は、納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ事業の収入を収納することができない。

2 収納取扱金融機関は、事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納入者の氏名等を記載した納入通知書を添えて出納取扱金融機関の事業の預金口座に振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(印鑑)

第49条 出納取扱金融機関等は、収納事務について使用する印鑑を企業長に届け出なければならない。変更した場合もまた同様とする。

(収支日計表)

第50条 出納取扱金融機関は、金銭の出納について収支日計表を作成し、翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第51条 出納取扱金融機関等は、出納事務に関する帳簿及び証拠書類を、事業年度経過後5年間保存しなければならない。

第4章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第52条 この管理規程における棚卸資産とは、次の各号に掲げる資産で棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料 生産、工事若しくは工作のため消耗するもの又は建物、構築物等の構成部分となるもの

(2) 消耗工具器具及び備品 生産、工事又は事務所用に使用される工具、器具又は備品であって固定資産に計上されないもの

(3) 消耗品 1回の使用により消耗し、又は備品等の構成部分となるもの

(4) 量水器 給水又は配水の水量を測定する計器

(整理区分)

第53条 棚卸資産は、次の各号に掲げる区分により整理する。

(1) 購入品 購入したもの

(2) 製作品 企業団において生産又は製作した棚卸資産

(3) 再製品 既に使用若しくは所定の用途を失ったもの又は発生品のうち使用の見込みのあるもの

(4) 不用品 使用の見込みのないもの

(棚卸資産の貯蔵)

第54条 企業出納員は、常に事業執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第55条 水道課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、棚卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第56条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入価額

(2) 製作品は、製作に要した価額

(2)の2 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(2)の3 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(払出価額)

第57条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(入庫手続)

第58条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行して企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づき棚卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

(出庫手続)

第59条 企業出納員は、棚卸資産の払出しをしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行して企業長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づき支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 払出ししようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第60条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第58条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第61条 工事の完成その他の理由により残材等発生品が生じた場合は、第58条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第62条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を受けて売却しなければならない。ただし、売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの又は買受人がないものその他売却を不適当と認めるものについては、企業長の決裁を受けて廃棄することができる。

2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸

(実地棚卸)

第63条 企業出納員は、棚卸資産について毎事業年度末及び企業長が必要と認める時期に、実地棚卸を行わなければならない。

2 前項の規定により実地棚卸を行った場合は、その結果に基づいて貯蔵品棚卸入力表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会い)

第64条 前条第1項の規定により、実地棚卸を行う場合は、企業出納員は、当該棚卸資産の出納及び保管に関係ない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果報告)

第65条 企業出納員は、実地棚卸を行った結果を第63条第2項の規定により作成した棚卸表を添えて企業長に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第66条 企業出納員は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸額の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けて修正しなければならない。

第5章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 水道課長は、第52条各号に掲げる物品のうち購入直後に使用する予定のもの又は第77条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第68条 企業出納員は、第52条各号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品台帳を備え、少なくとも年1回物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第69条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第70条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第62条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 この管理規程において固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 船舶

 車両運搬具

 工具、器具及び備品

 リース資産

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 特許権

 ダム使用権

 電話加入権

 リース資産

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 前払退職手当組合負担金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入価額及びその附帯費用

(2) 工事又は製作によって取得した固定資産については、当該工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差額を加算し、又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の資産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事の施工)

第74条 建設工事(増設又は改良工事を含む。以下本節において同じ。)を施工しようとする場合は、執行伺書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の執行伺書には、設計書、仕様書、図面その他当該建設工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事完成報告)

第75条 水道課長は、建設工事が完成した場合は、あらかじめ指定した検査員に検査をさせなければならない。

2 検査員は、検査終了後直ちに検査調書を作成し、水道課長に報告しなければならない。

(工事の精算)

第76条 水道課長は、建設工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、出来高調書を作成しなければならない。

2 前項の規定の場合においては、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設工事でその工期が一事業年度を越えるもの又は供用しない資産については、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設工事が完成したときは、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して企業長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 建設事務費その他の経費の配賦については、関連する工事費総額に対する各工事費の割合をもってするものとする。

(未完成工事報告)

第78条 水道課長は、年度末において未完成となった建設工事があるときは、未完成工事報告書を作成し、検査調書を添付して、企業長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による未完成工事報告書に基づき振替伝票を発行し、建設仮勘定に振り替えるものとする。

(取得の報告)

第79条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、固定資産取得報告書を作成して振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 前項の規定の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(修繕工事に関する規定の準用)

第80条 第74条から第76条までの規定は、修繕工事の場合に準用する。この場合においては、第74条第75条及び第76条第1項中「建設工事」とあるのは、「修繕工事」と読み替えるものとする。

(無償譲受け)

第81条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及びその明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

第3節 交換

(交換)

第82条 固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及びその明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差額のある場合は、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(交換報告)

第83条 水道課長は、固定資産を交換した場合は、取得したものについては、遅滞なく企業長に報告しなければならない。

第4節 借入れ

(借入れの手続)

第84条 固定資産を借り入れようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 借入れしようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 借入れしようとする事由

(4) 借入期間

(5) 借入条件

(6) その他必要と認められる事項

第5節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第85条 水道課長は、その所管に属する固定資産を管理し、これを総括して管理するものとする。

2 前項の規定の管理にあっては、その所管に属する固定資産が常に最良の状態において使用に供されるように留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第86条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第87条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第88条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長に報告するものとする。

2 水道課長は、前項の報告に基づき再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものと区分し、企業長の決裁を受け再使用できるものは、第56条第3号及び第58条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

3 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第89条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく企業長に報告しなければならない。

第6節 減価償却

(減価償却の方法)

第90条 減価償却は、定額法により行い、その整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により行うものとする。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物を除き、有形固定資産の種類に応じて定率法を用いることができる。

(減価償却の範囲)

第91条 減価償却は、その償却額が有形固定資産については100分の90、無形固定資産については100分の100にそれぞれ相当する金額に達するまで行うものとする。ただし、有形固定資産については、100分の95の金額に達するまで行うことができる。

(特別償却率)

第92条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する管理規定で定める率は、100分の50とする。

(開始年度)

第93条 固定資産の減価償却は、取得した年度の翌年度から開始する。

(減価償却の特例)

第94条 第91条の規定により、100分の95の金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

(固定資産の取替法)

第95条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の手続)

第96条 減価償却は、水道課長が行うものとする。

2 固定資産の一部及び全部を除却したときは、その価額に対応する減価償却累計額を減額するものとする。

3 前2項に規定する手続を行うときは、振替伝票を発行しなければならない。

第7節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第96条の2 水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第96条の3 水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、企業団における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第96条の4 前章の規定にかかわらず、第71条第1号ク及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第96条の5 前章の規定にかかわらず、第71条第1号ク及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第6章の3 引当金

(引当金の計上)

第96条の6 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第96条の7 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、千葉県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業団職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に千葉県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業団職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 水道課長は、毎事業年度の損益計算の平準化を図るため、前条各号の引当金について引当金を設定しようとするときは、引当金の取扱要領を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。引当金の取扱要領を改めようとするときも、同様とする。

(その他の引当金の計上方法)

第96条の8 前条に定めるもののほか、第96条の6各号に掲げる引当金の計上方法については、企業長が別に定める。

第7章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第97条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付着手の時期及び給付完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約変更又は契約解除の方法及びこれに係る損害金

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名並びに数量を記した設計書、工程表、図面及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

4 前項の場合において、企業長が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の省略)

第98条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円未満の売買、賃貸、請負その他の契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) 競り売りをするとき。

(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めて、その物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の相手方(以下「契約者」という。)から、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴し、又は契約者と協定を締結しなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合及び契約金額が10万円未満の場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第99条 企業団と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定する契約保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(4) 金融機関が行う保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が行う保証する金額

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約者が当該契約を確実に履行するものと認められたとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体その他公益団体と契約を締結するとき。

(契約保証人)

第100条 契約者は、工事以外の契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有する者を契約保証人にしなければならない。ただし、契約の性質が契約保証人を立てさせることに適さないと契約担当者が認めるときは、契約保証人を立てないことができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 契約者は、契約保証人が死亡し、又は解散したとき、法令の規定により別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき、その他契約保証人の変更の必要が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に企業長に対し変更の申出をし、承認を得なければならない。

(契約の解約)

第101条 契約者がその責めに帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第102条 契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。次の各号のいずれかに該当しない場合であっても、契約担当者は、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 着手期日を過ぎて、着手することを指導しても、着手しないとき。

(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第103条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第101条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第104条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第105条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有するものであることを入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、競争入札参加資格者登録簿を作成するとともに、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知しなければならない。

(建設工事等に係る入札の参加資格)

第106条 建設工事並びに建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れ及び測量、調査、設計等の業務委託の入札に参加することのできる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、一般競争入札の参加資格に関する審査を受け、長門川水道企業団指名競争入札参加資格者登録簿に登載された者でなければならない。

(1) 建設業にあっては、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者

(4) その他企業長が定める者

(入札の公告)

第107条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、施行令第167条の6第1項の規定により当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定する見積期間によらなければならない。

(競争除外者の報告)

第108条 契約担当者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するものがあったときは、その者の住所氏名その他必要な事項を直ちに企業長に報告しなければならない。

(予定価格の決定)

第109条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮の上、仕様書、設計書等によって公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の設定)

第110条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第107条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第111条 水道課長は、契約担当者が予定価格及び最低制限価格を決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 水道課長は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第112条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の7第1項の規定により、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に、企業団、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第99条第2項の規定は、入札保証金について準用する。この場合において「金融機関が行う保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4号に規定する保証事業会社が行う保証」とあるのは、「金融機関が行う保証」と読み替えるものとする。

(入札の方法)

第113条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、第107条の規定による公告において示した日時及び場所においてこれを提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前にその代理権を有することを証するに足りる委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第114条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札者は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件及び入札約款に違反して入札した入札書

(再度入札)

第115条 契約担当者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合においては、第112条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定)

第116条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、その理由を明らかにし、決定しなければならない。

3 水道課長は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、企業長の決裁を受けたのち、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

4 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、水道課長の承認を得て、落札者はこの期間を延長することができる。

(入札保証金の還付等)

第117条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後、これを還付し、又は落札者の同意を得た上、契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第118条 水道課長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を開札調書に記録しなければならない。

第3節 指名競争入札及び随意契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第119条 施行令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第106条の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、長門川水道企業団指名競争入札参加資格者登録簿に登載された者とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第120条 水道課長は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定める長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱の定めるところにより、入札に参加する者を5人以上選定し、企業長の承認を得た上、入札者として指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 水道課長は、当該入札指名者に対し指名競争入札通知書により、通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第121条 第104条第1項及び第109条から第118条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第110条中「第107条の規定による公告」とあるのは、「第120条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第122条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 水道課長は、施行令第167条の2第1項第2号から第7号までの理由により随意契約を行う場合は、執行伺い等においてその根拠法令の条項を記載し、その理由書を添付しなければならない。

(随意契約の見積書の徴取等)

第123条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満のとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認められるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第124条 第109条から第111条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格書の作成を省略することができる。

第4節 競り売り

(競り売り)

第125条 水道課長は、競り売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をして競り売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者から競り売り人を選び、職員を立ち会わせて競り売りを行うことができる。

2 第104条第105条第107条第109条第111条第112条第117条及び第118条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において、第105条第1項中「入札参加資格審査申請書」とあるのは「競り売り参加資格審査申請書」と、第118条中「開札調書」とあるのは「競り売り調書」と読み替えるものとする。

第5節 契約の履行

(契約の変更等)

第126条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約者の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責めに帰さない理由により、履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合において、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、契約を変更させなければならない。

4 契約担当者は、前3項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第97条及び第98条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(履行の監督)

第127条 契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、契約者に対し監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

2 水道課長は、企業職員に命じ、又は企業職員以外の者に委託して、契約の適正な履行を確保するために、必要な監督を行わせなければならない。

3 前項の規定により、監督を行う者(以下「監督職員等」という。)は、必要があるときは、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督職員等は、監督したときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を水道課長に随時報告しなければならない。

5 監督職員等は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

(給付の検査)

第128条 水道課長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、水道技術管理者又は他の企業職員に命じ、当該契約に基づく給付の完了の確認をするために必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

(4) その他特に検査を必要と認めたとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員等の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 契約担当者は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるとき又は重大な不備がある場合には、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第129条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。この場合においては、必要に応じて監督職員等以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第130条 検査職員は、第128条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成し、水道課長に提出しなければならない。この場合において、その給付の内容が契約の内容に適合しないときには、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(目的物の引渡し等)

第131条 契約における目的物の引渡しは、検査に合格したときに完了したものとし、所有権は、引渡しを完了したときに移転するものとする。

2 水道課長は、契約の履行完了前においても契約者と協議して目的物を使用することができる。この場合において、当該使用により損害が生じたときは、企業団の負担とする。

(保証人の履行請求)

第132条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、工事完成保証人その他の保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第133条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由により、あらかじめ、その内容を明らかにして企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第134条 契約者は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、特別の理由により、あらかじめ、その内容を明らかにして契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第135条 契約担当者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。ただし、第1号の場合において、その契約の性質上分割計算のできるものにあっては、既済部分に対してその金額を支払うことができる。

(1) 工事又は製造の請負契約 既済部分の代金の10分の9

(2) 前号以外の契約 既納部分に対する代価

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、契約担当者が特に必要があると認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 500万円未満 1回

(2) 500万円以上1,000万円未満 2回以内

(3) 1,000万円以上2,000万円未満 3回以内

(4) 2,000万円以上4,000万円未満 4回以内

(5) 4,000万円以上 4回に契約金額が4,000万円に対し2,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(部分払に係る火災保険)

第136条 前条第1項の規定により部分払に関する特約をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造の請負に係るものが、その性質上、火災保険契約の目的となり得るものであるときは、企業長を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を提出する旨を特約させなければならない。

(対価の支払)

第137条 契約担当者は、第128条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。この場合においては、第130条に規定する検査調書等を確認しなければならない。

2 契約担当者は、第101条又は第102条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(違約金の率)

第138条 契約の履行期限又は履行期間の延長を承認した場合において、契約者の責めに帰すべき事由があるときは、履行期限又は履行期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき契約金額に年8.25パーセントの割合で計算して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を違約金として徴収する。この場合において、分割して履行しても支障のない契約については、当該期限又は当該期間内に履行しなかった部分についてのみ違約金を徴収することができる。

2 前項の規定する違約金の額の計算の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約金の期間計算)

第139条 前条の違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事若しくは製造の請負契約又は物件の購入契約に係る検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えのためにする指定日数についても、同様とする。

(かし担保)

第140条 契約担当者は、第131条の規定により目的物の引渡しを受けた日から次の各号に掲げる期間内に工事目的物にかしが生じたときは、かしの補修又はその補修に代え、損害の賠償を請求するものとする。ただし、天災地変その他避けることのできない非常災害によると認められるときは、この限りでない。

(1) 木造の建物等の建設工事 1年

(2) コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事 2年

2 契約担当者は、契約の相手方から工事の完了により引渡しを受けた工事部分に隠れたかしがある場合は、引渡し後3年間その工事について担保の責任を負わせるものとする。ただし、その期間は、契約をもって短縮することができる。

3 前項の隠れたかしが、契約の相手方の故意又は重大な過失により生じた場合は、同項の規定にかかわらず10年間その工事について担保の責任を負わせるものとする。

第8章 予算

(予算の総括)

第141条 予算の総括事務は、水道課長が行うものとする。

(予算の編成方針)

第142条 水道課長は、翌年度の予算編成方針について企業長の決裁を受け、必要な資料を添えて11月末日までに各係に通知しなければならない。

2 予算の勘定科目は、別表第2に定める区分によるものとする。

(予算要求書)

第143条 各係は、所管に属する翌年度の予算要求書を作成し、必要により参考資料を添付して指定期日までに水道課長に提出しなければならない。

(継続費)

第144条 各係は、継続費の設定を必要とするときは、継続費設定要求書を作成し、継続費支出状況及び支出見込額調書を添付して水道課長に提出しなければならない。

(債務負担行為)

第145条 各係は、債務負担行為の設定を必要とするときは、債務負担行為設定要求書を作成し、債務負担行為支出状況及び支出見込額調書を添付して水道課長に提出しなければならない。

(予算原案等の企業長への提出)

第146条 水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を企業長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第147条 予算の補正に関しては、第143条から前条までの規定を準用する。この場合において、次の左欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

翌年度の予算要求書

補正予算要求書

設定

補正

継続費設定要求書

継続費補正要求書

債務負担行為設定要求書

債務負担行為補正要求書

(予算執行計画)

第148条 業務係長は、前月末日をもって収入予算簿及び支出予算簿を作成し、翌月20日までに企業長に提出しなければならない。

(予算の流用)

第149条 水道課長は、予算の「目」又は「節」の金額に流用の必要が生じたときは、予算流用充用伝票により企業長の決裁を受けて予算執行計画を修正しなければならない。

(予備費の充用)

第150条 水道課長は、予備費の充用を必要とするときは、予算流用充用伝票により企業長の決裁を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第151条 水道課長は、継続費の当該年度の予算のうち支払義務が生じなかった金額があるときは、5月31日までに継続費繰越計算書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第152条 水道課長は、支出予算のうち、やむを得ない事由により年度内に支払義務が生じなかったものについて地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条の規定により翌事業年度に繰り越して使用するときは、5月31日までに予算繰越計算書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(企業債)

第153条 水道課長は、企業債の起債を必要とするときは、必要書類を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、企業債の起債又は償還があったときは、必要事項を企業債台帳に記帳し、整理しなければならない。

(一時借入金)

第154条 水道課長は、一時借入金を必要とするときは、必要書類を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、一時借入金があったときは、必要事項を一時借入金台帳に記帳し、整理しなければならない。

第9章 決算

(試算表)

第155条 水道課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表、資金予算表を作成し、翌月20日までに企業長に提出しなければならない。

(年度末整理)

第156条 水道課長は、毎事業年度終了後速やかに次の各号に掲げる事項の整理をしなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 損益勘定の整理

(3) 前払費用の控除による整理

(4) 未払費用の計上による整理

(5) 未収収益の計上による整理

(6) 繰延収益の償却

(7) 資産の評価

(8) 第96条の6各号に掲げる引当金の計上

(9) 棚卸資産の整理

(10) その他必要な整理

(勘定残高の繰越し)

第157条 水道課長は、事業年度末において各勘定に残高があるときは、その明細書を作成し、翌年度末に繰越しの手続をとらなければならない。

(決算諸表)

第158条 水道課長は、毎事業年度終了後次の各号に掲げる書類を作成し、5月31日までに企業長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(6)の2 キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

第10章 雑則

(職員の賠償責任)

第159条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定により賠償の責めを負う職員の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長以上の職にある者

(2) 支出命令の委任を受けた職員及び支出命令事務を直接補助する職員で係長以上の職にある者

(3) 支払の事務を執行する職員

(4) 監督又は検収検査を行う職員

(事故報告及び処分の手続)

第160条 企業出納員、資金前渡員、占有動産を保有している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、貯蔵品、占有動産若しくはその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したことにより企業団に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて当該職員が水道課長に報告しなければならない。

2 支出負担行為の権限を有する職員若しくはこれを直接補助する職員、支出若しくは支払をする職員又は工事若しくは製作の監督若しくは検収検査を行う職員は、法令の規定に違反してこれらの行為をし、又は怠ったことにより企業団に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて当該職員が水道課長に報告しなければならない。

3 水道課長は、前2項の規定により報告を受けたときは、速やかに事実を調査し、その結果を企業長に報告しなければならない。

4 企業長は、前項の報告に基づき、その責任が職員にあると認めたものについては、地方自治法第243条の2第3項に規定する手続をとらなければならない。

(帳票等の様式)

第161条 この管理規程に規定する帳票等は、別表第3に定める様式とする。

(規定の準用)

第162条 契約等に関する規定は、企業団の条例、規則、規程等により特別の定めがあるものを除くほか、栄町建設工事検査規程(平成12年栄町訓令第2号)を準用する。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(長門川水道企業団水道事業会計規程の廃止)

2 長門川水道企業団水道事業会計規程(昭和46年長門川水道企業団規程第3号)は、廃止する。

3 契約等に関する要綱、要領等は、栄町の要綱、要領等に準じる。

(平成19年管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成24年管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成25年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、この規程による改正後の長門川水道企業団財務規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(平成27年管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成29年管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和元年管理規程第2号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

説明

水道事業収益

 

 

 

水道事業経営による総収益

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

 

 

水道料金

水道料金

受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

繰入運営権対価収益

 

 

運営権者更新投資収益

 

 

その他営業収益

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

検査手数料、開栓手数料ほか

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

普通預金、定期預金等の利息

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

有価証券の利息

配当金

投資その他から生ずる配当金

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

 

市町会計補助金

構成市町からの繰入金で返済を要しないもの

補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする補助金

 

県補助金

営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金戻入

 

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

加入負担金

償却資産の取得又は改良に充てた加入負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事分担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

消防施設負担金

償却資産の取得又は改良に充てた消防施設負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

その他長期前受金

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

費用勘定

説明

水道事業費用

 

 

 

水道事業経営による総費用

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金等

工事請負費

工事請負に要する費用

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

公課費

自動車重量税に要する費用

雑費

 

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消耗品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託費

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

路面復旧費

配水管の修繕等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

 

薬品費

 

材料費

 

補償金

 

負担金

 

保険料

 

公課費

 

工事請負費

 

雑費

 

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消耗品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

動力費

 

路面復旧費

 

材料費

 

補償金

 

保険料

 

公課費

 

工事請負費

 

雑費

 

業務及び総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

 

旅費

 

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

 

備消耗品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

交際費

業務執行上、対外的折衝に要する費用

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

負担金

関係団体の会費負担金及び庁舎維持負担金等

動力費

 

材料費

 

補償金

 

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

保険料

 

公課費

 

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

 

減価償却費

 

規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、船舶及び水上運搬具、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ダム使用権、リース資産等の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

主として金融及び財務活動に伴う費用及び事業の経常的活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税

 

 

雑支出

 

上記以外の営業外費用

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

資産勘定

区分

説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械及び装置、船舶及び水上運搬具、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)

 

 

土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

 

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

 

その他土地

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水及び浄水設備減価償却累計額

 

送配水及び給水設備減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

計装設備

各種計測用設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

計装設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額

 

船舶及び水上運搬具

 

 

 

船舶及び水上運搬具償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産

 

有形固定資産(車両運搬具に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ダム使用権、電話加入権等

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

営業権

 

 

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ダム使用権

 

特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第17条に規定する権利

電話加入権

 

設備負担金、加入料、装置料等

リース資産

 

無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

 

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払退職手当組合負担金

 

 

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

 

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金・預金

 

現金、他人振出し小切手、郵便為替証書等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

営業活動以外に係る収益の未収入額

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形

 

 

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金

 

 

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

 

前払消費税及び地方消費税

中間申告の消費税納付額

未収収益

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金

 

 

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

資本勘定

区分

説明

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

他会計負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事分担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事分担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

 

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

年賦未払金

 

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

 

その他長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

 

建設工事未払金

 

建設又は改良に係る未払金

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

 

 

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

預り保証金

 

契約保証金、入札保証金、指定工事店保証金、保証物としての有価証券等の差入保証金

預り諸税等

 

源泉徴収した所得税、県市町村税、共済組合掛金、各種保険料

預り金

 

使用電話料及び電気料、還付金その他の預り金

仮受消費税及び地方消費税

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

加入負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための加入負担金

国庫補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

工事分担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための工事分担金

消防施設負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための消防施設負担金

受贈財産評価額

 

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

繰延運営権対価

 

 

 

繰延運営権対価収益化累計額

 

 

 

運営権者更新投資

 

 

 

運営権者更新投資収益化累計額

 

 

 

 

加入負担金

 

 

国庫補助金

 

 

工事分担金

 

 

消防施設負担金

 

 

受贈財産評価額

 

 

その他長期前受金

 

 

別表第2(第142条関係)

水道事業予算科目表

収益的収入及び支出

別表第1の収益勘定及び費用勘定の区分による。ただし、支出にあっては、最終の項に予備費を設けることができる。

(注) 「節」の表示がないものは、原則として当該「目」と同一の名称を用いるものとする。

資本的収入及び支出

(収入の部)

説明

資本的収入

 

 

 

資本的支出の財源となる資金その他収益的収入に属さない収入を計上する。

 

企業債

 

 

 

 

企業債

企業債

建設又は改良に要する資金に充てるため発行する企業債

国庫補助金

 

 

 

 

国庫補助金

国庫補助金

建設改良費補助の目的で交付される国庫補助金

出資金

 

 

 

 

出資金

他会計出資金

建設改良その他の資本的支出に充てるため繰り出される他会計からの出資金

負担金

 

 

 

 

負担金

他会計負担金

 

 

加入負担金

新規加入時、給水口径を増径する場合

工事負担金

新設及び拡張事業における配水本管の布設

消防施設負担金

消火栓等の設置及び設置に伴う水道管の増設、口径の増大等

長期借入金

 

 

 

 

長期借入金

長期借入金

建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から借り入れる長期の借入金

負担金及び分担金

 

 

 

 

工事分担金

工事分担金

配水本管及び配水支管の布設(新設・拡張事業)

固定資産売却代金

 

 

 

 

固定資産売却代金

( )売却代金

「節」は、固定資産の勘定科目別名称による。

有価証券償還受入金

 

 

 

 

有価証券償還受入金

有価証券償還受入金

電話債券等有価証券の償還金収入

その他資本収入

 

 

 

 

その他資本収入

その他資本収入

上記以外の資本収入

(収益的収入に属さない収入)

(支出の部)

説明

資本的支出

 

 

 

事業資産の建設改良に要する経費及び建設改良資金の返済金その他収益的支出に属さない支出を計上する。

 

建設改良費

 

 

固定資産の新規取得又はその価値の増加等に要する経費

 

拡張工事費

 

水道施設の拡張に要する経費

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消耗品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

路面復旧費

 

動力費

 

薬品費

 

材料費

 

負担金

 

補償費

 

保険料

 

公課費

 

工事請負費

 

公用財産購入費

施設用地等に係る土地取得費等

雑費

 

営業施設費

 

営業施設に要する経費

 

量水器購入費

新規の量水器(営業用)の購入費

工具、器具及び備品

 

リース資産

 

材料費

 

委託料

 

工事請負費

 

公用財産購入費

 

雑費

 

配水施設費

 

配水施設の建設又は改良に要する経費

 

工具、器具及び備品

 

材料費

 

委託料

 

工事請負費

 

公用財産購入費

 

雑費

 

施設改良費

 

施設の改良に要する経費

 

工具、器具及び備品

 

材料費

 

委託料

 

工事請負費

 

公用財産購入費

 

雑費

 

企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金

企業債(固定負債としての計上しているものを含む。)の元金償還金

 

 

年賦償還金

水資源開発公団のダム割賦負担金等

国庫補助返還金

国庫補助返還金

国庫補助返還金

財産処分等による国庫補助金の返還金

長期借入金償還金

長期借入金償還金

他会計借入金償還金

他会計長期借入金の元金償還金

別表第3(第161条関係)

様式番号

帳票の名称

条文

第1号様式

収入伝票

第8条

第2号様式

支出伝票

第8条

第3号様式

振替伝票

第8条

第4号様式

仕訳日計表

第11条

第5号様式

収入予算執行状況表

第12条

第6号様式

総勘定元帳

第12条

第7号様式

支出予算執行状況表

第12条

第8号様式

予算整理簿

第12条

第9号様式

現金預金出納簿

第12条

第10号様式

貯蔵品出納簿

第12条

第11号様式

固定資産台帳

第12条

第12号様式

公債台帳

第12条

第13号様式

預り金整理簿

第12条

第14号様式

前払金整理簿

第12条

第15号様式

契約台帳

第12条

第16号様式

納入通知書(水道料金)

第21条

第17号様式

納入通知書(水道料金2)

第21条

第18号様式

納入通知書(手数料等)

第21条

第19号様式

督促状

第28条

第20号様式

たな卸資産購入予算整理簿

第55条

第21号様式

入庫伝票

第58条

第22号様式

出庫伝票

第59条

第23号様式

貯蔵品たな卸入力表

第63条

第24号様式

物品台帳

第68条

第25号様式

執行伺書

第74条

第26号様式

検査調書

第75条

第27号様式

出来高調書

第76条

第28号様式

未完成工事報告書

第78条

第29号様式

固定資産取得報告書

第79条

第30号様式

固定資産異動報告書

第83条

第31号様式

減価償却額算出表

第96条

第32号様式

契約解除通知書

第102条

第33号様式

競争入札参加資格者登録簿

第105条

第34号様式

指名競争入札参加資格者登録簿

第106条

第35号様式

予定価格調書

第111条

第36号様式

開札調書

第118条

第37号様式

指名競争入札通知書

第120条

第38号様式

流用充用伝票

第149条

第39号様式

継続費繰越計算書

第151条

第40号様式

月次合計残高試算表

第155条

第41号様式

資金予算表

第155条

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

長門川水道企業団財務規程

平成15年3月17日 管理規程第1号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年3月17日 管理規程第1号
平成19年2月7日 管理規程第1号
平成21年2月19日 訓令第2号
平成23年2月8日 告示第2号
平成24年3月16日 管理規程第1号
平成25年10月30日 管理規程第2号
平成27年9月1日 管理規程第1号
平成29年7月27日 管理規程第1号
令和元年12月2日 管理規程第2号
令和2年7月15日 管理規程第1号
令和6年1月24日 管理規程第1号