○長門川水道企業団職員の給与の特例に関する条例
平成27年3月20日
条例第3号
平成27年4月1日における長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)第2条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第4条第5項、長門川水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年長門川水道企業団職員条例第4号)第2条の規定により準用する(栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第14条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(長門川水道企業団職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 長門川水道企業団職員の給与の特例に関する条例(平成19年長門川水道企業団条例第2号)は、廃止する。