○長門川水道企業団給水装置工事検査要綱
平成29年7月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長門川水道企業団給水条例(平成10年長門川水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定による給水装置工事の工事検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事検査)
第2条 企業長は、長門川水道企業団給水条例施行規則(平成10年長門川水道企業団規則第1号。以下「施行規則」という。)第6条の2の申請に係るすべての給水装置工事について工事検査を行うものとする。また、企業長が必要と認めるときは、工事の施工過程においても行うものとする。
(検査員)
第3条 検査員は、水道課長が定める職員をもって充てるものとする。
(工事検査の立会い)
第4条 工事検査の立会いは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1号の規定により、当該給水装置工事を行うものとして指名された給水装置工事主任技術者とする。ただし、特段の事情がある時は、当該給水装置工事に精通しているものを立会者とすることができる。
(検査事項及び方法)
第5条 工事検査は、施行規則第3条第1項に規定する給水装置工事申込書及び工事写真その他の関係書類に基づき工事の実施状況について、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び条例により、次の各号に掲げる項目を確認するものとする。
(1) 屋外の検査
イ 分水位置(三点測量)
ロ 止水栓(深度、筐の中心位置、異物等による目詰まり等)
ハ メーターボックス(ボックスの設置具合、メーターの設置位置、ボックスの破損の恐れはないか等)
ニ 量水器を複数設置する場合の部屋番号と量水器番号の確認
ホ 量水器の2次側配管口径が量水器口径以上か確認
ヘ 量水器の継手は伸縮継手か確認
ト 量水器の指針及び検満年月日確認
(2) 配管状況の確認
次に掲げる項目について確認することとするが、現場の状況により確認できない部分については、写真により確認する。
イ 管種、管径及び管延長(申請図面との整合性)
ロ 配管の埋設深度
ハ 配管の接合
ニ 配管の防護措置(防寒、防食、防護等の特殊施工)
ホ クロスコネクション
ヘ ストレーナー等に異物による目詰まり
ト 逆流防止装置の設置状況
(3) 給水用具等設置状況の確認
イ 性能基準適合品
ロ 水栓数、位置(申請図面との整合性)
ハ 給水用具の取付状況
ニ 逆流防止装置の設置状況
ホ 吐水口と越流面との位置関係
(4) 受水槽施設
吐水口と越流面との位置関係
(5) 水圧試験
水圧10Kgf/cm2(0.98MPa)を5分間加圧し、漏水の有無の確認
(6) 水質の確認
イ 残留塩素
ロ 色、濁り
(7) 道路復旧状況の確認
各道路管理者の指示による道路復旧形態及び掘削許可条件に基づき確認
(8) その他現場に応じ必要な事項
(工事の改善等)
第6条 企業長は、工事検査の結果、改善を要すると認める箇所があるときは、文書又は口頭により期間を定め、当該工事の改善を指示することができる。
2 企業長は、前項の規定により改善を指示した給水装置工事について、完成した旨の報告があったときは、当該部分の確認を行うものとする。
(検査の報告)
第7条 検査員は、工事検査の結果について給水装置工事検査報告書(第1号様式)により企業長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。