○長門川水道企業団任期付職員の採用等に関する規則

平成29年11月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長門川水道企業団任期付職員の採用に関する条例(平成29年長門川水道企業団条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定により、任期付職員(任期付職員条例第2条若しくは第3条の規定により採用された職員又は任期付職員条例第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 企業長は、任期付職員条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 企業長は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 任期付職員条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして長門川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第12条の規定により準用する栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年栄町規則第3号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号から第11号までに規定する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として企業長が認めたものについては、給与規程別表第2の給料表級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して給与規程第12条の規定により準用する初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規程第12条の規定により準用する任給規則別表第6の初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、給与規程第12条の規定により準用する初任給規則第9条第1号中「第17条」とあるのは「長門川水道企業団任期付職員の採用等に関する規則(平成29年長門川水道企業団規則第5号)第5条」として適用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長門川水道企業団任期付職員の採用等に関する規則

平成29年11月13日 規則第5号

(平成29年11月13日施行)