○長門川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び長門川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年長門川水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 前項の費用は、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(施行状況の公表)
第4条 条例第9条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(処理状況の報告)
第5条 実施機関は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求から開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等までの事務処理状況について、当該請求事案ごとに個人情報開示等処理整理票を作成し、企業長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(長門川水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 長門川水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成18年長門川水道企業団規則第2号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 行政文書の種類 | 写しの作成機器 | |
文書、図画又は写真 | 電子複写機 | A3サイズまでの写し1枚につき 10円 A3サイズを超えA2サイズまでの写し1枚につき 120円 A2サイズを超えA1サイズまでの写し1枚につき 170円 A1サイズを超えA0サイズまでの写し1枚につき 350円 | |
電子カラー複写機 | A3サイズまでの写し1枚につき 50円 | ||
紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | A3サイズまでの写し1枚につき 10円 | |
電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | ||
紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料又は信書便料金に相当する額 |
備考 紙による写しを作成する場合で、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。