○長門川水道企業団監査委員に関する条例
昭和58年8月4日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査等)
第4条 第199条第1項の規定による監査は、毎年6月にこれを行う。
2 監査委員は、前項の監査又は法第199条第2項若しくは第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を企業長に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたとき又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見をつけて企業長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が長門川水道企業団の休日を定める条例(平成元年長門川水道企業団条例第4号)第1条第1項第1号又は第2号に掲げる企業団の休日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公表の方法)
第7条 監査委員の行う公表は、長門川水道企業団公告式条例(昭和46年長門川水道企業団条例第6号)による規程等の公表の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。