○長門川水道企業団情報公開条例施行規則

平成18年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長門川水道企業団情報公開条例(平成18年長門川水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による請求は、開示請求書(第1号様式)により行うものとする。

(1) 希望する開示の方法

(2) 開示請求をするものの連絡先

(3) 行政文書を部分的に開示請求する場合における当該部分

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(開示決定等の通知)

第3条 条例第12条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(第2号様式)

(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(第3号様式)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、開示請求拒否(非開示・存否不回答・不存在・その他)決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期間の延長等の通知)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による通知は、決定期限特例通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第5条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第7号様式)により行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要

(2) 前号の行政文書を開示することに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨

(3) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、公益開示に係る意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要

(2) 前号の行政文書を開示しようとしている旨及びその理由

(3) 第1号の行政文書を開示しようとしていることに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨

(4) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

3 条例第15条第3項の規定による通知は、開示請求に係る意見聴取結果通知書(第9号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第16条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 音声記録、動画記録等紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 再生用機器を用いた視聴又は所定の機器を用い作成した当該記録の複製の交付(当該視聴又は当該複製の作成が技術的に容易な場合に限る。)

(2) 紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 所定の機器を用い当該記録を紙に出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該記録の全部を開示する場合であって、所定の機器を用いた当該記録の視聴又は複製の作成が技術的に容易なときは、当該記録の視聴又は複製の交付の方法によることができる。

(行政文書の取扱い等)

第7条 条例第16条の規定により閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示を受けるものは、当該閲覧又は視聴に係る行政文書を丁重に取り扱うものとし、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、行政文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。

(行政文書の写しの交付部数)

第8条 実施機関が開示請求に係る行政文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(行政文書の写しの交付に要する費用)

第9条 条例第18条第2項に規定する行政文書の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、行政文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(異議申立てに係る諮問)

第10条 条例第19条の規定による諮問は、開示決定等異議申立事案諮問書(第10号様式)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第11条 条例第20条の規定による通知は、異議申立事案諮問実施通知書(第11号様式)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第12条 条例第25条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示決定等の件数

(3) 異議申立ての件数及びその処理状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(処理状況の報告)

第13条 実施機関は、開示請求から開示決定等までの事務処理状況について、開示請求ごとに情報公開処理整理票(第12号様式)を作成し、企業長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

行政文書の種類

写しの作成機器

文書、図画又は写真

電子複写機

A3サイズまでの写し 1枚につき 10円

電子カラー複写機

A3サイズまでの写し 1枚につき 100円

マイクロフィルム

リーダープリンター

A3サイズまでの写し 1枚につき 10円

紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録(マイクロフィルムを除く。)

電子情報処理機器又はワードプロセッサー

A3サイズまでの写し 1枚につき 10円

テープ編集機器又は電子情報処理機器又はワードプロセッサー

複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料

紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録

テープ編集機器又は電子情報処理機器

複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料

写しの送付に要する費用

当該郵送料又は信書便料金に相当する額

備考

1 紙による写しを作成する場合で、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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長門川水道企業団情報公開条例施行規則

平成18年2月27日 規則第1号

(平成18年2月27日施行)