○長門川水道企業団職員の勤務時間等に関する規程

平成9年3月21日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長門川水道企業団職員就業規則(平成9年長門川水道企業団規則第1号。以下「就業規則」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 企業長は、就業規則第10条第2項本文の定めるところに従い週休日(就業規則第9条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(就業規則第11条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、就業規則第10条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること

(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲内で企業長が定める日数を超えないようにすること

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること

3 就業規則第9条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの時間は、休憩時間とする。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 就業規則第11条に規定する規程で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後までの期間とする。

2 企業長は、週休日の振替(就業規則第11条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、企業長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(就業規則第18条に規定する勤務日等をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間の例外)

第3条の2 企業長は、就業規則第12条第2項の規定により、次の各号に掲げる職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(その配偶者で当該子の親であるものが、次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。次号において同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 就業規則第23条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要看護者」という。)を看護する職員が要看護者を看護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到達するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 職員は、前項各号に定める事由が発生し、又は消滅したときは、企業長が定める休憩時間変更事由申出書により申し出るものとする。

3 企業長は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第3条の3 就業規則第12条第3項の規定により企業長が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 計器監視その他危険防止に必要な業務に従事させる場合

(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、企業長が別に定める場合

(休日の代休日の指定)

第4条 就業規則第18条第1項に規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続は、企業長が定める。

(療養休暇及び特別休暇の請求)

第5条 就業規則第24条の規定により、療養休暇及び特別休暇(就業規則第22条第9号を除く。以下この条、次条及び第9条において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業長の定める手続により請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由がやんだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 就業規則第22条第9号に掲げる事由に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の2 就業規則第15条の2第1項に規定する規程で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、企業長が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに就業規則第15条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 就業規則第15条の2第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 企業長は、就業規則第15条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 就業規則第15条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、第1項各号のいずれにも該当することとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、就業規則第15条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、企業長が定める届出書により、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の3 前条(第1項及び第5項第4号を除く。)の規定は、就業規則第23条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要看護者」という。)を看護する職員が就業規則第15条の2第3項において準用する同条第1項に規定する請求をする場合について準用する。この場合において、前条中「就業規則第15条の2第1項」とあるのは、「就業規則第15条の2第3項において準用する同条第1項」と読み替えるほか、同条第5項各号列記以外の部分中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要看護者が第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては、第1号又は第2号。次項及び第7項において同じ。)」と、同項第1号中「子」とあるのは「要看護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要看護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の超過勤務時間の制限の請求手続等)

第5条の4 職員は、任命権者が定める超過勤務制限請求書により、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに就業規則第15条の2第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 就業規則第15条の2第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、同条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、就業規則第15条の2第2項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、就業規則第15条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の5 就業規則第15条の2第2項に規定する規程で定めるものは、同項の規定による請求に係る子の同居の親族のうち、16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る要看護者を看護することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 就業規則第15条の2第2項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合当該請求に係る子と同居の親族のうち、16歳以上の者であって、第1項各号のいずれにも該当するものがいることとなった場合

3 超過勤務制限開始日から起算して就業規則第15条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過した日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

4 前2項の場合において、職員は遅滞なく、企業長が定める届出書により第2項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

5 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(看護を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第5条の6 就業規則第15条の2第2項及び前2条の規定は、要看護者を看護する職員について準用する。この場合において、就業規則第15条の2第2項中「子」とあるのは「要看護者」と、「養育」とあるのは「看護」と、前条第2項第1号中「子」とあるのは「要看護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要看護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要看護者」と、「養育」とあるのは「看護」と、前条第3項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第6条 企業長は、前条の規定による療養休暇又は、特別休暇の請求について、就業規則第21条又は第22条各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(看護休暇の請求)

第7条 就業規則第24条の規定により看護休暇の承認を受けようとする職員は、企業長が定める期限までに、その定める手続により企業長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、当該年度において初めて看護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし、前年度の末日から引き続いて看護休暇の承認を受けようとする場合は、この限りでない。

(看護休暇の承認)

第8条 企業長は、前条の規定による看護休暇の請求について、就業規則第23条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該支給に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第9条 第5条第1項又は第7条第1項の請求があった場合においては、企業長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 企業長は、療養休暇、特別休暇又は看護休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第10条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

2 半日を単位とする休暇を与える場合には、当該勤務日の始めから連続する3時間55分の勤務時間又は終わりまで連続する3時間55分の勤務時間をもって半日とする。

3 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が7時間45分の日(その日の休憩時間の前後の勤務時間の差が30分以内である場合に限る。)に半日単位とする休暇を与える場合において、当該休憩時間の前後の勤務時間のいずれか一方が3時間55分に満たないときは、当該休憩時間の前後の勤務時間は、それぞれ連続する3時間55分の勤務時間とみなして、前項の規定を適用する。

4 週休日、休日又は代休日を挟んで年次休暇を与えられた場合は、週休日、休日又は代休日は、年次休暇として取り扱わない。

5 療養休暇、特別休暇及び看護休暇の期間に日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(報告)

第11条 企業長は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(長門川水道企業団職員の勤務時間等に関する規程の廃止)

2 長門川水道企業団職員の勤務時間等に関する規程(平成元年長門川水道企業団規程第4号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際に廃止前の長門川水道企業団職員の勤務時間等に関する規程(以下「旧勤務時間規程」という。)第6条第3項の規定による企業長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、就業規則第13条第3項の規定による企業長の承認を得た休息時間についての別段の定めとみなす。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長門川水道企業団職員の勤務時間等に関する規程

平成9年3月21日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成9年3月21日 規程第1号
平成14年12月26日 訓令第11号
平成19年3月26日 規程第2号
平成21年12月22日 規程第4号
令和5年3月27日 規程第1号