○長門川水道企業団給水条例施行規則

平成10年3月27日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第14条)

第3章 給水(第15条―第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条―第23条)

第5章 管理(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長門川水道企業団給水条例(平成10年長門川水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器筺その他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書(第1号様式)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の書類の審査の結果不備がないと認めたものは、給水装置工事基本台帳(第2号様式。以下「基本台帳」という。)に登載するものとする。

(給水装置工事の取消し)

第4条 条例第5条第1項の規定により給水装置工事の承認を受けた者が申込みを取り消すときは、給水装置工事申込取消届(第3号様式)を企業長に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第5条 条例第5条第2項の規定により企業長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、その理由を明示した給水装置工事申込者の誓約書(第4号様式)

(開発等の事前協議)

第6条 条例第7条の協議は、開発給水協議書(第5号様式)の提出をもって行う。

2 企業長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に開発給水協議に関する回答について(第6号様式)により回答する。

(工事検査)

第6条の2 条例第9条の規定による指定給水装置工事事業者は、給水装置工事が竣工したときは、直ちに企業長に工事検査依頼書(第6号様式その3)を提出し、その検査を受けなければならない。

2 工事検査には、企業団の職員が立ち会わなければならない。

3 検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ダクタイル鋳鉄管、ステンレス鋼管、波状ステンレス鋼管、ポリエチレン管

(2) 口径が50ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により企業長がやむを得ないと認めた場合は、同項により企業長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 企業長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率を考慮して決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管の埋設の深さは、次の各号に定めるところによる。

(1) 公道内の車道及び歩道部分(公道と同等の又は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。) 道路管理者の指示

(2) 私道(前号に規定する利用形態が認められる私道を除く。) 60センチメートル以上

(3) 宅地内 30センチメートル(量水器の前後は除く。)以上

(メーターの設置位置)

第10条 条例第21条第3項に規定するメーターの設置位置は、次の各号に定める基準に基づき設置しなければならない。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第21条第1項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、当該建築物が構造上2以上の部分に区分されており、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができる場合であって、給水装置を個別に当該部分に設置したときは、当該給水装置ごとにメーターを設置することができる。

(貯水槽以下装置)

第12条 条例第21条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 貯水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 貯水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 貯水槽以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、企業長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について企業長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する貯水槽以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 貯水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、企業長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ企業長に届け出て条例第9条第1項に規定する企業長が指定する者が工事を施工した貯水槽以下の装置でなければ設置しない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第12条の2 条例第26条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は、企業団の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

4 水洗便器に連結する給水装置にあっては、逆流防止措置を講じなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直接連結させてはならない。

(給水管の防護措置)

第14条 給水管を水路、下水開きょ等を横断して配管する必要があるときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は湿度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第15条 条例第18条の規定による申込みをしようとする者は、給水装置新規加入申込書(第7号様式)を企業長に提出しなければならない。

(代理人の選定届)

第16条 条例第19条に規定する給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(第8号様式)により行う。

(管理人の選定届)

第17条 条例第20条に規定する管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(第9号様式)により行う。

(メーターの請求)

第18条 条例第22条の規定によりメーターを設置しようとする者は、量水器請求書(第10号様式)を企業長に提出しなければならない。

(メーターの損害弁償)

第18条の2 企業長は、条例第22条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 条例第23条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始又は休止するとき 給水装置使用開始・休止届(第11号様式)

(2) 給水装置を廃止するとき 給水装置廃止届(第12号様式)

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(第13号様式)

(4) 給水装置の使用者に変更があったとき 給水装置使用者変更届(第14号様式)

(5) 消火演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(第15号様式)

(6) 消火栓を消火に使用したとき 消防用水使用届(第16号様式)

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第26条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(第17号様式)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(使用水量の認定基準)

第22条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は休止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 条例第36条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、企業長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 臨時に給水するもの(給水期間が給水開始の日から1カ年未満のもの)に係る加入負担金

(4) その他企業長が公益上その他特別の理由があると認めたもの。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、納付金減免申請書(第18号様式)の提出をもって行う。

3 企業長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(水道使用上の注意)

第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

1 この施行規則は、平成10年4月1日から施行する。

(長門川水道企業団水道事業給水条例施行規則の廃止)

2 長門川水道企業団水道事業給水条例施行規則(平成9年長門川水道企業団規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

第6号様式その2 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長門川水道企業団給水条例施行規則

平成10年3月27日 規則第1号

(平成29年7月27日施行)