○長門川水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程
平成28年10月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の役職、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する資格を有する者のうちから、長門川水道企業団行政組織規則(昭和59年規則第2号)に定めるところにより、長門川水道企業団事務決裁規程(平成14年訓令第1号)に定める課長補佐等の者から企業長が選任する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指揮し、及び監督するものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が令第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(職務の補助者)
第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、令第6条に規定する資格を有する者のうちから技術管理者が指名する。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
4 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に対して報告等の措置をしなければならない。
(給水開始前検査に係る職務)
第5条 給水開始前の施設基準適合の検査及び水質検査は別表第1のとおり行うものとする。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 施設基準適合の検査
区分 | 実施内容 | 実施方法 |
取水施設 導水施設 浄水施設 送水施設 配水施設(配水池) | 1 能力・耐力・漏水試験及び構造の確認 2 出来高・品質管理及び外観の検査 3 消毒その他衛生上必要な措置の確認 | 書類検査及び現場検査 |
2 給水開始前の水質検査
区分 | 水質検査 | |||
原水 | 浄水・送水 | |||
検査項目 | 採水場所 | 検査項目 | 採水場所 | |
取水施設 導水施設 浄水施設 送水施設 配水施設 | 水質基準に関する省令に掲げる「味」を除く全項目及びアンモニア態窒素並びにその他必要に応じて追加する項目の検査 | 取水地点 | 水質基準に関する省令に掲げる全項目及び残留塩素の検査 | 浄水場出口 |