○長門川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第38条第4項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与については、他に特別に定めがあるものを除くほか、栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年長門川水道企業団条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年長門川水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長門川水道企業団職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第4条 長門川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年長門川水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長門川水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第5条 長門川水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年長門川水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略