○長門川水道企業団建設工事に係る一般競争入札実施要領

平成21年10月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、長門川水道企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、法令、長門川水道企業団条例、規則、財務規程その他別に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象建設工事)

第2条 入札の対象となる建設工事は、設計金額が3千万円以上の建設工事とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次条第1項において「自治令」という。)第167条各号又は第167条の2第1項第2号若しくは第5号から第9号までのいずれかに該当することが明らかである場合は、この限りでない。

(入札参加者の資格)

第3条 入札に参加することができる者は、長門川水道企業団財務規程(平成15年長門川水道企業団管理規程第1号。以下「財務規程」という。)第105条第2項に規定する競争入札参加資格者登録簿に登録されている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 自治令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと。

(2) 当該入札に係る建設工事と同種の建設工事について、建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けていること。

(3) 自治令第167条の6第1項の規定による当該入札に係る公告の日から当該入札の期日までの間において、長門川水道企業団建設工事請負業者指名停止要領(平成28年11月14日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。

(4) 長門川水道企業団契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない者であること。

(5) 次のいずれにも該当しないものであること。

 手形交換所による取引停止処分を受けた日から起算して2年を経過していない者

 当該入札の期日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがあった者

 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者であって、同法の規定による更生手続開始の決定がされていない者

 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者であって、同法の規定による再生手続開始の決定がされていない者

(6) 次のすべての届出の義務を履行している者(当該届出の義務がない者を除く。)

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和29年法律115号)第27条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(7) 次項の規定により要件を定めたときは、そのいずれの要件も満たすものであること。

2 前項に定めるもののほか、企業長は入札に参加する者に必要な資格として、次に掲げる要件を定めることができる。

(1) 当該入札に係る建設工事と同種の建設工事に係る経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する審査をいう。)において、直近2ヶ年のうちいずれかの年の総合評定値(同法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。)が、企業長が別に定める数値以上であること。

(2) 企業長が別に指定する区域内に営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所であって、同法に基づく許可を受けたものをいう。)を有すること。

(3) 当該入札に係る建設工事の工事現場に、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者で専任のものを置くことができること。

(4) 企業長が別に定める期間において、当該入札に係る建設工事と同種の建設工事を施工した実績を有すること。

(5) 当該入札が施工計画審査型(大規模構造物の建設工事又は特殊な作業条件を伴う建設工事であって、特に高度な施工技術を要するものとして行う一般競争入札をいう。以下同じ。)であるときは、当該入札に係る建設工事の施工計画が適正であること。

(6) その他当該入札に係る建設工事についての経験又は技術的適性の有無等に関する要件

(審査会への諮問)

第4条 企業長は、入札に付そうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について、長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会要綱(平成10年長門川水道企業団告示第3号。以下「審査会要綱」という。)第2条に規定する長門川水道企業団建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。この場合において、水道課長は一般競争入札参加資格要件等設定資料(別記第1号様式)を作成し、審査会に提出しなければならない。

(1) 当該入札に参加する者に必要な資格

(2) 当該入札について施工計画審査型としようとするときは、その適否

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要領において審査会の意見を聴くこととされている事項

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会要綱の定めるところによる。

(入札の公告)

第5条 財務規程第107条第1項の規定による公告は、別記第2号様式の例による書面により行うものとする。

2 財務規程第107条第2項に規定する公告期間は、次の各号に掲げる工事1件の予定価格(財務規程第109条の規定により定められた予定価格をいう。)に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 3千万円以上5千万円未満 公告を行った日を含めて10日

(2) 5千万円以上 公告を行った日を含めて15日

3 水道課長は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)に対し、第1項に規定する書面の写し及び当該入札に係る建設工事の概要を記載した書面を配布するものとする。

(設計図書等の縦覧及び有償配付)

第6条 水道課長は、前条第1項の規定により入札の公告を行ったときは、速やかに、当該入札の入札約款並びに当該入札に係る建設工事の請負契約書の案、設計図面及び仕様書を当該入札参加希望者の縦覧に供するものとする。

2 水道課長は、入札参加希望者に対し、前項の規定により縦覧に供した書類を有償で配布することができる。

(入札参加資格の確認の申請)

第7条 入札参加希望者は、企業長が別に定める日(以下「申請期限日」という。)までに、入札参加資格審査申請書(別記第3号様式。以下「資格審査申請書」という。)に必要事項を記載し、持参により、正副3部を企業長に提出しなければならない。

2 資格審査申請書には、その内容を証する書類を添付しなければならない。

(資格確認申請書の作成説明会)

第8条 水道課長は、入札が施工計画審査型である場合においては、審査会の意見を聴いた上で、当該入札の公告を行った日から起算して5日以後に、資格審査申請書の作成に関する説明会を開催することができる。

(資格確認申請書等に係るヒアリング)

第9条 水道課長は、入札が施工計画審査型である場合においては、審査会の意見を聴いた上で、資格審査申請書(以下「申請書等」という。)についてヒアリングを実施することができる。

(入札参加資格者の確認)

第10条 企業長は、第7条の規定による資格審査申請書の提出があったときは、審査会の意見を聴いて、入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格の有無について確認するものとする。

2 企業長は、前項の規定により審査会の意見を聴く場合においては、水道課長をして、申請書等に基づき入札参加資格審査申請者一覧表(別記第4号様式)及び入札参加資格審査書(別記第5号様式)を作成させ、これらを審査会に提出するものとする。

3 第1項の規定による確認の基準日は、資格確認申請書による申請の日とする。

(入札参加資格の確認結果の通知)

第11条 企業長は、前条第1項の規定による確認をしたときは、当該確認に係る資格審査申請書の申請期限日から起算して15日以内に、水道課長をして、当該資格審査申請書を提出した者に対し、当該確認の結果を通知させるものとする。

2 前項の規定による通知は、入札参加資格審査結果通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(理由の説明)

第12条 第10条第1項の規定による確認により入札参加者に必要な資格を有していないと認められた者は、前条の規定による通知の日から起算して7日以内に、企業長に対し、書面により、その理由について説明を求めることができる。

2 企業長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めがあった日から起算して3日以内に、書面により説明するものとする。

(入札執行の特例)

第13条 企業長は、第10条第1項の規定による確認をした場合において、入札参加者に必要な資格を有すると認められた者が1人であるときは、当該入札を執行しないものとする。ただし、当該入札を執行することについて特別な事情があるときは、この限りでない。

(資格確認申請書等の取扱い)

第14条 第7条の規定により提出された資格審査申請書等は、返還しない。

2 第7条の規定により提出された資格審査申請書等は、法令又は条例に基づく場合を除き、入札参加者に必要な資格の確認以外の目的のために利用し、又は提供しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該資格審査申請書を提出した者の同意があるとき又は当該資格審査申請書を提出した者に提供するとき。

(2) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものを利用し、又は提供することが適当であると認められるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(入札結果等の報告及び公表)

第15条 水道課長は、入札が終了したときは、速やかに、当該入札の結果について、別記第7号様式の例により企業長に報告するとともに、別記第8号様式の例による書面を作成し、財務規程第118条に規定する開札調書の写しとあわせて、一般の閲覧に供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、入札結果等の公表に関し必要な事項は、長門川水道企業団入札結果等の公表に関する事務取扱要領(平成16年4月1日施行)の定めるところによる。

この要領は、平成21年11月1日から施行する。

(令和2年告示第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

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長門川水道企業団建設工事に係る一般競争入札実施要領

平成21年10月30日 告示第3号

(令和2年7月27日施行)